身内が亡くなったあとの手続きは48件あります。ただし48件を全部やる人はいません。世帯主だったか、持ち家か、山林はあるか。故人の状況を選ぶと、当てはまるものだけが期限の近い順に残ります。実測で11〜14件になりました。
期限はすべて、デジタル庁のe-Gov法令検索から条文そのものを取り、書いた日数が条文の本文に出てくるかを公開前に34件ぶん検算しています。期限は改正で動くからです。相続登記の3年は2024年4月1日に施行されたもので、それ以前は義務ですらありませんでした。
条文まで降りたら、よく見る説明と違うところが見つかりました。死亡届の7日は「亡くなった日から」ではなく「死亡の事実を知った日から」(戸籍法86条1項)。マイナンバーが年金に収録されていれば、年金受給権者死亡届は出さなくてよい(厚生年金保険法98条4項ただし書)。農地の届出は「遅滞なく」で、10か月は相続税の期限という別の話。山林を相続したら90日以内に市町村へ届出(森林法10条の7の2)。
全国1,912市区町村の窓口ページつきです。政令指定都市は区役所が窓口なので、区ごとに分けました。入力された故人の情報は、どこにも送っていません。
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