2026年1月1日から、下請法は取適法(中小受託取引適正化法)に変わりました。手形での支払いが禁止になり、価格の協議に応じないまま代金を決めること(据え置きも含む)も禁止になりました。資本金が小さくても、従業員300人(役務の委託などは100人)を超える会社は対象になりうる、という従業員の基準も加わっています。
「取適法」は月に6万回以上検索されていますが、自社の取引が対象かどうか、どこを直せばいいかが分からない会社は多いと思います。そこで、取引の内容と、両方の会社の資本金・従業員数を選ぶと対象かどうかが分かり、発注する側・受ける側の質問に答えると、4つの義務と11の禁止行為のどこに気をつけるかが分かるページを作りました。入力は送信しません。
違反でいちばん多いのは支払遅延です。締め日と支払日の組み方で、気づかないうちに受領から60日を超えていることがあります。具体的な取引の例と使い方はnoteにまとめました。
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