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2026年9月11日金曜日

公的データはあるのに住所で引けない——災害危険区域を調べられるようにした話

ハザードマップを見れば浸水の色は分かります。でも、色が付いていることと、条例で建築が制限されていることは別の話です。

建築基準法第39条は、津波・高潮・出水・崖崩れの危険が著しい区域を、市町村や都道府県が条例で「災害危険区域」として指定できると定めています。指定されると、住居の用に供する建築物の建築が禁止されたり、床の高さや構造に条件が付きます。ハザードマップが「ここは浸水します」という想定を示すのに対し、こちらは「ここでは条例により建てられません、または条件が付きます」という法的な事実です。

名古屋市港区の住所を入れると、臨海部防災区域(第3種)、指定理由は高潮と出水、1階床高N.P.+1メートル、根拠は名古屋市臨海部防災区域建築条例、2007年10月1日の名古屋市告示第362号、と返ります。同じ市内でも第1種の区域では基準がN.P.+4メートルになります。伊勢湾台風の記憶が、いまも建築の条件として残っているわけです。

国土交通省の国土数値情報から全国分を取り込みました。21,067区域、588自治体、36都道府県、根拠条例は119種類、基準高などの記載があるのが1,100区域です。指定理由は急傾斜地の崩壊が16,678でいちばん多く、津波3,376、出水645と続きます。

逆に言うと、指定しているのは588自治体だけです。全国に1,700以上ある市区町村の3分の1にとどまります。だから「区域外です」と答えると、利用者は安全だと誤解します。指定が無いのか、国のデータに収録されていないのかは区別できません。そこで答えを3つに分け、「区域内」「区域外(ただし浸水の危険が無いという意味ではない)」「データなし(建築指導課に確認してください)」と返すようにしました。

このデータは自治体ごとに利用条件が違います。全168自治体のうちオープンデータ公開が117、未作成38、条件付き公開9、非公開4。商用利用不可と非公開の合わせて7自治体は取り込んでいません。オープンデータでもCC BYと書いてあっても、自治体ごとの但し書きは別にあります。

記事の全文はこちらです。 https://note.com/tokoname/n/n695e3b2ab815

住所で災害危険区域を調べる(無料デモ) https://kurage.exbridge.jp/kriskarea.php/?ref=hatena58

地図で見る https://kurage.exbridge.jp/kriskarea.php/map/?ref=hatena58

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